反社会的勢力への対応に関する基本方針

反社会的勢力への対応に関する基本方針

山梨県農業共済組合

(目的)

第1条

山梨県農業共済組合(以下「組合」という。)は、組合員の信頼を維持し、業務の適正性を確保するために、政府指針の主旨に踏まえ、反社会的勢力への基本方針を以下のとおり定め、遵守するものとする。

(定義)

第2条

本方針において「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する集団又は個人をいう。

  1. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」
  2. 前号以外で「暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団又は個人」

(基本的考え方)

第3条

  1. 反社会的勢力との関係を遮断し、不当要求を拒絶することが、組合の社会的責任であることを自覚し、組合及び組合役職員並びに組合員への被害を防止するために適切に対応する。
  2. 反社会的勢力に対し、以下の条文に基づき対応する。

(反社会的勢力との決別)

第4条

反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力と知らず関係を有した場合には、それが判明した時点で速やかに関係を解消する。取引関係を含め不当要求に対しては法令等に則して断固たる対応をする。

(組織的な対応)

第5条

  1. 反社会的勢力との関係の遮断に組織的に対応する必要性・重要性を認識し、担当者及び担当部署だけにまかせることなく、役員が適切に関与する。
  2. 反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署は総務課とする。
  3. 総括部署は、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理する。
  4. 総括部署は、反社会的勢力への対応マニュアルを整備するとともに、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と平素から緊密に連携する。
  5. 反社会的勢力との取引が判明した場合及び反社会的勢力による不当要求がなされた場合に、職員は速やかに総括部署に報告する。総括部署はこれを迅速かつ適切に役員に報告する。

(事前審査の実施)

第6条

各業務・事業担当部署は、反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書等への暴力団排除条項の導入に取り組む。ただし、契約書への条項追加が困難な場合は、これに代わる書面の提出を求めることとするほか、行政機関との契約についてはこれの適用外とする。

(事後審査の実施)

第7条

各業務・事業担当部署は、反社会的勢力との関係遮断を徹底する観点から、既存の債券や契約の事後検証を行う。

(共済金等の支払審査の実施)

第8条

各事業担当部署は、反社会的勢力からの不当な請求等を防止する観点から、共済金等の支払審査を適切に行う。

(取引解消に向けた取組み)

第9条

  1. 反社会的勢力との取引が判明した場合及び反社会的勢力による不当要求がなされた場合に、職員は速やかに総括部署に報告する。総括部署はこれを迅速かつ適切に役員に報告する。
  2. 事後検証の結果、取引の相手方が反社会的勢力であると判明した場合には、可能な限り契約の解除を図る。
  3. いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合は資金提供や不適切・異例な取引を行わない。

(不当要求への対処)

第10条

  1. 反社会的勢力から不当要求があった場合には積極的に外部専門機関に相談するとともに、特に脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察に通報する。
  2. 反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇せず対応する。
  3. 反社会的勢力の不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合には、不祥事担当部署が速やかに事実関係を調査する。