農作物共済

農作物共済

風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収を補填します。

対象となる作物

水稲、麦

対象となる事故

風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による農作物の減収

加入対象

水稲と麦の作付面積が合計10a以上の農家

責任期間

水稲:本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫期まで

麦 :発芽期(移植の場合は移植期)から収穫期まで

共済掛金

共済掛金のうち、50%(麦は50~55%)を国が負担します。

共済掛金

※事故発生リスクに応じた掛金負担の公平性を確保するため、全ての事業で農家ごとの危険段階別共済掛金を導入しています。掛金率は、それぞれの農家の過去の被害実態をもとに設定します。危険段階別共済掛金率表は次のとおりです。

水稲

補償内容

※全損耕地がある場合、基準収穫量に相当する数量を減収量とみなして共済金を支払う「一筆全損特例」があります。※5割以上の収量減が見込まれる圃場を、5割減収とみなして共済金を支払う「一筆半損特約」を付けることができます。

一筆半損特約のイメージ

一筆半損特約のイメージ

半相殺方式では、圃場A〜Dの減収量の合計が一定割合を超えないと共済金が支払われません。一筆半損特約を付けると、5割以上の減収が見込まれる圃場Dに対しては、5割減収として共済金が支払われます。(この場合の共済金は、一筆方式では3割を超える減収部分に共済金が支払われていたことを踏まえ、平年の2割分(5割−3割)を支払います)

補償の仕組み

補償の仕組み

概況

事業実績

重要事項説明書