農機具損害共済約款(令和6年4月1日以降の契約)

農機具共済特約条項(令和6年4月1日以降の契約)

第1章 補償の内容 

(共済金額)

第1条 共済金額は、事業規程に定める額を最高の額として加入者が申し出た金額とします。

2 2台以上の共済目的を一つの共済金額で共済関係を締結した場合(以下「包括契約」といいます。)には、それぞれの新調達価額(共済目的と同一の機種で、同一又は類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額をいいます。以下同様とします。)の割合によって共済金額を按分し、その按分額をそれぞれの共済目的に対する共済金額とします。

(共済目的の範囲)

第2条 共済目的は、加入者の所有又は管理する未使用の状態で取得された農機具とします。

2 前項に規定する農機具の附属装置は、農機具共済加入申込書に共済目的とする旨を記載していないときは共済目的には含まれません。

(共済責任期間)

第3条 共済責任期間は、1年(農機具損害共済加入申込書において共済責任期間を1年未満としている場合はその期間)とし、加入者がこの組合に共済掛金等(共済掛金及び事務費賦課金をいいます。以下同様とします。)を払い込んだ日(第4項の共済証券にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されている場合はその日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。

2 前項の規定にかかわらず、加入者が農機具損害共済加入申込書に記載された共済責任期間の開始日以降に共済掛金等を払い込んだ場合の共済責任期間は、払い込んだ日の午後4時から始まります。

3 共済責任期間が始まった後であっても、この組合は、共済掛金等の払込み前に発生した事故による損害又はその事故の発生に伴い生じた費用に対しては、災害共済金を支払いません。

4 この組合は、共済関係が成立した場合は、加入者に共済証券を交付します。

第2章 共済金の支払

(災害共済金を支払う場合)

第4条 この組合は、この約款に従い、次に掲げる事故によって共済目的に生じた新調達価額の減少(以下「損害」といいます。損害には防災又は緊急避難に必要な処置によって発生した損害を含みます。以下同様とします。)に対して災害共済金を支払います。

 (1) 火災、落雷、物体の落下若しくは飛来、破裂若しくは爆発、盗難による盗取若しくはき損、鳥獣害又は第三者行為による不可抗力のき損

 (2) 衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み、その他これらに類する稼働中の事故

 (3) 台風、旋風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害(地震及び噴火並びにこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)及び落雷による損害を除きます。)

(災害共済金を支払わない損害)

第5条 この組合は、次に掲げる損害に対しては災害共済金を支払いません。

(1)加入者又はその者の法定代理人(加入者が法人であるときは、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関。以下この条において同様とします。)の故意又は重大な過失によって発生した損害。ただし、第35条(他人の所有する農機具を農機具共済に付した場合)の規定により、他人の所有する農機具を農機具損害共済に付したときは、加入者又はその者の法定代理人の故意によって発生した損害

(2)加入者と生計を共にする同居の親族の故意によって発生した損害(その親族が加入者に災害共済金を取得させる目的がなかった場合を除きます。)

(3)加入者でない者が災害共済金の全部又は一部を受け取るべき場合においては、その者又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によって発生した損害(他の者が受け取るべき金額については除きます。)。ただし、第35条(他人の所有する農機具を農機具共済に付した場合)の規定により、他人の所有する農機具を農機具損害共済に付したときは、その者又はその者の法定代理人の故意によって発生した損害

(4)運転者の故意又は重大な過失によって発生した損害

(5)農作業以外の使用目的による事故によって発生した損害

(6)共済目的に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然消耗によって発生した損害

(7)故障(偶然な外来の事故に直接起因しない共済目的の電気的又は機械的損害をいいます。)によって発生した損害

(8)凍結(ラジエーターの冷却水の抜き忘れによる凍結破損等)によって発生した損害

(9)次に掲げる消耗部品にのみ発生した損害

油圧オイル、ベルト類、電球、電気配線、ヒューズ、点火プラグ、
ワイヤー類、パイプ、ホース類、刃類、クローラー、タイヤ

2  この組合は、次に掲げる損害(次に掲げる事由によって発生した前条(災害共済金を支払う場合)の事故が延焼又は拡大して発生した損害及び発生原因のいかんを問わず同条の事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して発生した損害を含みます。)に対しては、災害共済金を支払いません。

 (1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって発生した損害

 (2) 前条(災害共済金を支払う場合)第3号の地震等による損害には、次のものを含みます。

      ア  地震等によって生じた火災、破裂又は爆発による損害

      イ  地震等によって生じた火災、破裂又は爆発が延焼又は拡大して発生した損害

      ウ  火災、破裂又は爆発が地震等によって延焼又は拡大して発生した損害

 (3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性に起因する事故によって発生した損害

(災害共済金を支払わない場合)

第6条 この組合は、次の場合には災害共済金の全部又は一部を支払いません。

 (1) 加入者が第25条(損害発生の場合の手続)第1項の通知を怠り、又は故意若しくは重大な過失によって不実の通知をした場合

 (2) 加入者が正当な理由がないのに第25条(損害発生の場合の手続)第2項の調査を妨害した場合

 (3) 加入者が第26条(損害防止義務)第3項の指示に従わなかった場合

 (4) 第14条(重大事由による解除)第1項により解除した場合

 (5) 加入者が災害共済金の支払請求手続を行使することができる時から3年間行使しない場合

 (6) 第21条(告知・通知義務の承認の場合)の規定により共済掛金等が追加徴収になる場合において、この組合の請求に対し加入者が支払を怠ったとき

第3章 共済金の支払額

(災害共済金の支払額)

第7条 この組合が第4条(災害共済金を支払う場合)の事故に対して支払う災害共済金の額は、1回の事故につき次項の損害の額に共済金額(共済金額が新調達価額を超える場合は、新調達価額に相当する金額とします。以下同様とします。)の新調達価額に対する割合を乗じて得た金額とします。ただし、同一共済責任期間における災害共済金の額の合計は共済金額に相当する金額を限度とします。

2  この組合が第4条(災害共済金を支払う場合)の事故に対して災害共済金を支払うべき損害の額は、共済目的の新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復旧(修理すること又は当該共済目的と同一若しくは類似の性能を有する農機具を再取得することをいいます。以下同様とします。)するために必要な費用の最低額によって組合が定めます。

3 加入者が第26条(損害防止義務)第1項又は第2項の規定による義務を怠った場合は、損害の額から防止又は軽減することができたと認められる額(前項の損害の額に次の表1から表3までの左欄に掲げる場合及び事故回数に応じ、表1から表3までの右欄に掲げる削減割合を乗じて得た金額をいいます。以下この条において同じとします。)を差し引いて得た額を損害の額とみなします。

通常すべき点検整備、保守・管理及び操作を行っていれば損害の防止又は軽減をする
ことができたと認められる場合
削減割合
高速走行、急旋回による事故10%
冷却水の凍結により生じた事故20%
飛び降り、飛び乗り運転及び無人での走行による事故20%
駐車ブレーキ不良によって生じた事故50%
表1
事故形態により損害の防止又は軽減をすることができたと認められる場合削減割合
異物の巻込み5%
衝突・接触・墜落・転覆20%
盗難30%
表2
同一責任期間内に同一農機具に複数回の事故が発生しており、2回目以降の損害の防止又は軽減をすることができたと認められる場合
事故回数削減割合
2回20%
3回30%
4回40%
表3

4 前項の防止又は軽減をすることができたと認められる額の事由が複数ある場合は、表1から表3に掲げる各項目の中で最も高い削減割合を適用します。

5 第4条(災害共済金を支払う場合)の損害の額が、新調達価額の100分の5に相当する金額又は1万円のいずれか低い額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず災害共済金は支払いません。

(復旧義務)

第8条 加入者は、共済目的に第4条(災害共済金を支払う場合)の損害が発生した場合には、1年以内に共済目的を復旧しなければなりません。ただし、この組合は、その損害に係る災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む場合は、当該市町村の区域内において当該損害が生じた共済目的については、3年を限り、その期間を延長することができます。

2 加入者は、前項の復旧をした場合は、遅滞なく、書面をもってその旨をこの組合に通知しなければなりません。

3 第1項の復旧を行わなかったときの災害共済金は、第7条(災害共済金の支払額)第2項の損害の額を農機具の時価額を基準として算定した額とします。

(他の保険契約等がある場合の共済金の支払額)

第9条 共済目的について第4条(災害共済金を支払う場合)の損害に対して保険金又は共済金を支払うべき他の保険契約又は共済契約若しくは共済関係(以下「重複契約関係」といいます。)がある場合であっても、第7条(災害共済金の支払額)の規定により算出した共済金を支払います。

2 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による共済金と重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額(重複契約関係に、損害の額を算出する基準がこの共済関係と異なるものがあるときは、それぞれの基準により算出した損害の額のうち最も高い損害の額とします。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、この組合の支払う共済金の額は、損害の額から重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の合計額を差し引いた額とします。ただし、重複契約関係がないものとして算出した支払責任額を限度とします。

3 前2項の場合において、損害が2種類以上の共済事故によって発生したときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用します。

4 包括契約については、それぞれの共済目的について、前3項の規定を適用します。

第4章 告知義務・通知義務等

(告知義務)

第10条 加入者は、加入申込みの際、農機具共済に係る共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要事項のうち、組合が農機具共済加入申込書等により告知を求めた告知事項について、事実を告知しなければなりません。

(告知義務違反による解除)

第11条 農機具共済加入申込書等の告知事項について加入者が故意若しくは重大な過失によって事実を告げず又は不実のことを告げた場合は、この組合は、この共済関係を解除することができます。

2 前項の規定は、次の場合には適用しません。

 (1) 前項の告げなかった事実又は告げた不実のことがなくなった場合

 (2) 共済関係の成立の当時、この組合がその事実若しくは不実のことを知っていた場合、又は過失によってこれを知らなかった場合

 (3) 加入者が第4条(災害共済金を支払う場合)の損害が発生する前に、告知事項について、書面をもって更正をこの組合に申し出て、この組合がこれを承認した場合

 (4) この組合が解除の原因を知った時(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、解除の通知ができる時)から1カ月を経過した場合

3 第1項の解除が損害発生の後に行われた場合において、この組合は、第17条(共済関係の解除の効力)の規定にかかわらず、災害共済金を支払いません。もし、既に災害共済金を支払っていた場合は、この組合は、その災害共済金の返還を請求することができます。ただし、解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については、この組合は災害共済金を支払います。

4 第1項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。

(通知義務)

第12条 共済関係の成立後、次の事実が発生した場合には、加入者はその事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、その責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後遅滞なく、その旨をこの組合に通知し、これにより共済関係の異動が生じるときは、その承認を受けなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、組合への通知は必要ありません。

 (1) 共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と第4条(災害共済金を支払う場合)の事故を担保する共済契約又は保険契約を締結すること

 (2) 共済目的を譲渡すること

 (3) 共済目的を解体又は廃棄すること

 (4) 共済目的が第4条(災害共済金を支払う場合)の事故以外の原因により破損したこと

 (5) 共済目的について用途を変更し、又は著しく改造すること

 (6) 格納場所又は設置場所を変更すること

 (7) 共済目的について危険が著しく増加すること

  (8) 前7号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと

2 加入者が前項の通知を怠った場合には、この組合は、その事実が発生した時又は加入者がその発生を知った時からこの組合が通知を受けるまでの間に発生した損害(ただし、前項第3号、第5号又は第7号の事実が発生したときは、その事実の発生により増加した危険によって発生した損害に限ります。)については、災害共済金を支払いません。ただし、前項第5号又は第7号の事実が発生したときにおいて、変更後の共済掛金率等が変更前の共済掛金率等より高くならなかったときは、この限りではありません。

3 この組合は、第1項の事実が発生した場合(前項ただし書の規定に該当する場合は除きます。)には、その事実を承認したときを除き、共済関係を解除することができます。

4 この組合が第1項の通知を受けた後7日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除をしないときは、その事実を承認したものとみなします。

5 第3項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。

(危険増加による解除)

第13条 この組合は、前条(通知義務)第1項各号の事実の発生により危険増加(塡補することとされる損害の発生の可能性が高くなり、当該農機具損害共済に係る共済掛金の額が、当該損害の発生の可能性を計算の基礎として算出される共済掛金の額に不足する状況をいいます。)が生じたときに、同項の通知がなかった場合は共済関係を解除することができます。ただし、同項ただし書の場合は除きます。

2 前項に基づくこの組合の解除権は、この組合が前項の解除の原因を知った日から1カ月経過したときに消滅します。

3 第1項の解除が損害発生の後に行われた場合において、この組合は第17条(共済関係の解除の効力)の規定にかかわらず、解除となる事実が発生した時から解除される時までに発生した損害については、災害共済金を支払いません。また、既に災害共済金を支払っていたときは、この組合はその共済金の返還を請求することができます。

4 第1項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。

(重大事由による解除)

第14条 この組合は、次のいずれかに該当する場合には、共済関係を解除することができます。

 (1) 加入者(共済目的の所有者を含みます。以下この条において同様とします。)が、この組合にこの共済関係に基づく災害共済金を支払わせることを目的として損害を発生させ、又は発生させようとした場合

 (2) 加入者が、この共済関係に基づく災害共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとした場合

 (3) 前2号のほか、この組合の加入者に対する信頼を損ない、この共済関係の存続を困難とする重大な事由がある場合

2 前項による解除が損害が発生した後に行われた場合において、この組合は第17条(共済関係の解除の効力)の規定にかかわらず、前項の第1号から第3号までの事由が発生した時から解除された時までに発生した損害については、災害共済金を支払いません。また、既に災害共済金を支払っていたときは、この組合は、その災害共済金の返還を請求することができます。

3 第1項による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います

(共済目的の調査)

第15条 この組合は、いつでも、共済目的のある土地又は建物若しくは工作物に立入り、共済目的について必要な事項を調査することができます。

(共済目的の調査拒否による解除)

第16条 加入者が、相当な理由がないのに、前条(共済目的の調査)の調査を拒んだ場合には、この組合は、共済関係を解除することができます。

2 前項に基づくこの組合の解除権は、前項の拒否の事実のあった日から1カ月以内に行使しないときは消滅します。

3 第1項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。

(共済関係の解除の効力)

第17条 共済関係の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。

第5章 共済関係の失効等

(共済関係の失効)

第18条 共済関係の成立後、次の事実が発生した場合には、共済関係は、その事実の発生した時からその効力を失います。

 (1) 共済目的が第4条(災害共済金を支払う場合)の事故以外の原因によって滅失したこと

 (2) 共済目的が第5条(災害共済金を支払わない損害)の事故によって滅失したこと

 (3) 共済目的が解体されたこと

2 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があった場合は、第33条(共済関係の承継)第1項の規定により共済関係を承継したときを除き、その共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継があった時から効力を失います。

(超過共済による共済金額の減額)

第19条 農機具共済の共済関係の成立時において、共済金額が共済価額を超え

ていたことにつき加入者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、加入者は、その超過部分について、当該共済関係を取り消すことができます。

2 農機具共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少した場合は

加入者は、組合に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができます。

第6章 共済掛金等の追加・返還等

(危険の減少の場合)

第20条 共済関係の成立後に、当該共済関係により塡補することとされる損害の発生の可能性が著しく減少した場合は、加入者は、組合に対し、将来に向かって、共済掛金について、減少後の当該損害の発生の可能性に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができます。

2 前項の規定により、共済掛金の減額を行う場合には、この組合は共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。

(告知・通知義務の承認又は共済関係承継の承諾の場合)

第21条 第10条(告知義務)、第12条(通知義務)第1項、第33条(共済関係の承継)第1項又は第34条(共済目的の入替え)第1項の承認又は承諾をする場合には、この組合は、次の表に定めるところに従い、追加共済掛金等の支払請求又は共済掛金の減額をすることができます。

承認又は承諾する場合追 加 額払 戻 額
1 加入者が第4条(災害共済金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に農機具共済加入申込書の記載事項について更正の申出をし、組合がこれを承認する場合 共済金額に記載事項の更正後に適用される共済掛金率及び事務費賦課金率を乗じて得た共済掛金等の額から既に領収した共済掛金等を差し引いた残額 既に領収した共済掛金から共済金額に記載事項の更正後に適用される共済掛金率を乗じて得た共済掛金の額を差し引いた残額
2 加入者が共済責任の開始後、共済目的の改造又は用途の変更等について共済目的の異動を通知し、又は共済目的の譲受人及び相続人その他の包括承継人から共済関係の承継の承諾申請を受け、農業共済団体がこれを承認し、又は承諾する場合 承認又は承諾した日以後の未経過共済責任期間日数に対して、変更後の共済掛金等の額から変更前の共済掛金等の額を差し引いた残額 承認又は承諾した日以後の未経過共済責任期間日数に対して、変更前の共済掛金の額から変更後の共済掛金の額を差し引いた残額
3 加入者が共済目的である農機具と同一の機種で、同一又は類似の性能を有する新規の農機具を取得した旨を通知し、共済目的である農機具の変更について組合が承認する場合 承認又は承諾した日以後の未経過共済責任期間日数に対して、変更前の共済掛金の額から変更後の共済掛金の額を差し引いた残額

(共済掛金の返還―解除の場合)

第22条 第11条(告知義務違反による解除)第1項、第14条(重大事由による解除)第1項又は第25条(損害発生の場合の手続)第4項の規定により、この組合が共済関係を解除した場合は、共済掛金等は返還しません。

2 第12条(通知義務)第3項、第13条(危険増加による解除)第1項又は第16条(共済目的の調査拒否による解除)第1項の規定により、この組合が共済関係を解除した場合は、払込みを受けた共済掛金から既経過期間に対して次の表により計算した共済掛金を差し引いた残額を返還します。

返還する場合返 還 額
1 共済目的の改造又は用途の変更その他危険が著しく増加したこと等による解除、共済目的の調査拒否による解除その他その原因が加入者の責に帰すべき事由による解除の場合 共済掛金から共済掛金に経過月数に応じた下記の係数を乗じて得た額を差し引いた残額。
2 共済目的の改造又は用途の変更その他危険が著しく増加したこと等による解除の場合で、解除の原因となつた事実の発生が加入者の責めに帰すべき事由によらないとき 共済掛金に未経過日数の共済責任期間に対する割合を乗じて得た額
3 1及び2による解除以外の事由による解除の場合であつて、その解除の原因が加入者の責めに帰すべき事由によらないとき 共済掛金に未経過日数の共済責任期間に対する割合を乗じて得た額

1の既経過月数に応じた係数

既経過共済
責任期間(月)
係 数(%)
1 20.0
2 30.0
3 40.0
4 50.0
5 60.0
6 70.0
7 75.0
8 80.0
9 85.0
10 90.0
11 95.0

 既経過期間の月数は、共済責任の開始の日から起算して翌月の応当日までを1月と計算し、30日未満の端数があるときは、これを切り上げて1月とする。

3 第12条(通知義務)第3項の規定により、この組合が共済関係を解除した場合において、解除の事実の発生が加入者の責めに帰すべき事由によらないときは、前項の規定にかかわらず、共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。

4 第12条(通知義務)第3項、第13条(危険増加による解除)第1項及び第16条(共済目的の調査拒否による解除)第1項以外の事由により共済関係が解除された場合において、その解除の原因が加入者の責めに帰すべき事由によるときは、払込みを受けた共済掛金から既経過期間に対して第2項の表に定める係数をもって計算した共済掛金を差し引いた残額を返還します。

5 第12条(通知義務)第3項、第13条(危険増加による解除)第1項及び第16条(共済目的の調査拒否による解除)第1項以外の事由により共済関係が解除された場合において、その解除の原因が加入者の責めに帰すべき事由によらないときは、この組合は共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。

(共済掛金の返還―失効の場合)

第23条 第18条(共済関係の失効)の規定により共済関係が失効した場合において、その失効の原因が加入者の責めに帰すべき事由によらないときは、この組合は共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。

(共済掛金の返還―超過による共済金額の減額の場合)

第24条 この組合は、第19条(超過共済による共済金額の減額)第1項により共済関係が取り消された場合は、共済関係の成立の時に遡って、取り消された部分に対応する共済掛金を返還します。

2 この組合は、第19条(超過共済による共済金額の減額)第2項により、共済金額の減額を行う場合は、共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。

第7章 損害の発生

(損害発生の場合の手続)

第25条 加入者は、共済目的について共済金の支払を受けるべき損害があると認めた場合は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければなりません。

2 共済目的について第4条(災害共済金を支払う場合)の損害が発生した場合は、この組合は、その共済目的について必要な事項を調査することができます。

3 加入者は、この組合が第1項の損害に関して要求した書類を作成し、損害の発生を通知した日から30日以内にこの組合に提出しなければなりません。

4 加入者が第1項の通知を怠り、故意若しくは重大な過失によって不実の通知をし、正当な理由がないのに第2項の調査を妨害し、第3項の書類に故意に不実の記載をし、又はその書類を偽造若しくは変造した場合は、この組合は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもってこの共済関係を解除することができます。

(損害防止義務)

第26条 加入者は、共済目的について通常すべき管理及び操作その他の損害防止を怠ってはなりません。

2 加入者は、第4条(災害共済金を支払う場合)の事故が発生した場合又はその原因が発生した場合は、損害の防止又は軽減に努めなければなりません。

3 この組合は、加入者に第2項の損害の防止又は軽減のため、特に必要な処置をすべきことを指示することができます。この場合は、当該指示による必要な処置によって、加入者が負担した費用はこの組合が負担します。

(残存物及び盗難品の帰属)

第27条 この組合は、共済目的の全部が滅失した場合において、加入者がその共済目的について有する権利を取得しません。ただし、この組合がこれを取得する旨の意思表示をして災害共済金を支払った場合は、この限りではありません。

2 加入者は、この組合が要求した場合は、前項の規定によりこの組合が取得した権利の保全及び行使のために必要な証拠書類の提供その他の行為をしなければなりません。この場合は、当該要求による必要な行為のために、加入者が負担した費用はこの組合が負担します。

3 盗取された共済目的について、この組合が災害共済金を支払った場合は、その共済目的について有する権利は、共済金額の新調達価額に対する割合によって組合に移転します。なお、加入者は、盗取された共済目的を発見し又は回収したときは遅滞なくこの組合へ通知しなければなりません。

(評価人及び審判人)

第28条 新調達価額又は第7条(災害共済金の支払額)第2項の損害の額について、この組合と加入者又は災害共済金を受け取るべき者との間に争いが生じた場合は、その争いは他の問題と分離して、これを当事者双方が書面をもって選定した各1名ずつの評価人の判断に任せるものとし、評価人の間で意見が一致しないときは、評価人双方が選定した1名の審判人の裁定に任せなければなりません。

2 前項の判断又は裁定に要する費用及び評価人又は審判人に対する報酬は、当事者双方がこれを負担するものとし、その負担の割合は前項の判断又は裁定において定めます。

(第三者に対する権利の取得)

第29条 第4条(災害共済金を支払う場合)の損害が第三者の行為によって発生した場合において、この組合が災害共済金を支払ったときは、 この組合は、加入者がその損害につき第三者に対して有する権利(以下この条において「加入者債権」といいます。)について、次の各号の額を限度に組合が加入者に代わり取得するものとします。

(1)組合が損害の額の全額を災害共済金として支払った場合は、加入者債権の全額

(2)前号以外の場合は、加入者債権の額から、災害共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額

2 前項第2号の場合において、組合が加入者に代わり取得せずに加入者が引き続き有する債権は、組合が加入者に代わり取得する当該債権よりも優先して弁済されるものとします。

3 第27条(残存物及び盗難品の帰属)第2項の規定は、第1項の規定により代 位権を取得した場合において準用します。

(共済金の支払時期)

第30条 加入者が第25条(損害発生の場合の手続)の手続をし、この組合が災害共済金の額を確定した場合は、手続をした日から30日以内に災害共済金を支払います。

2 前項の規定にかかわらず、この組合が災害共済金の額を確定するための必要な調査を終えることができない場合は、これを終えた後、速やかに災害共済金を支払います。                     

(共済金支払後の共済関係)

第31条 この共済関係は、この組合の支払った災害共済金の合計額が共済金額に相当する金額となった場合に消滅します。

2 前項の場合を除き、この組合が災害共済金を支払ったときにおいても、この共済関係の共済金額は、減額することはありません。

3 包括契約については、それぞれの共済目的について、前2項の規定を適用し

ます。

第8章 その他

(共済関係の継続)

第32条 共済責任期間の満了に際し、共済責任期間の更新をしようとする場合において、農機具共済加入申込書に記載した事項に変更があったときは、加入者は書面をもってこれをこの組合に告げなければなりません。この場合の告知については第10条(告知義務)の規定を適用します。

2 前項の規定により共済関係を継続した場合には、新たに共済証券を交付します。

(共済関係の承継)

第33条 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があった場合においては、譲受人又は相続人その他の包括承継人が、この組合の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有する権利義務を承継することができます。

2 前項の規定による承諾を受けようとする譲受人又は相続人その他の包括承継人は、その譲受又は相続その他の包括承継の日から14日以内に書面をもって、この組合に承諾の申請をしなければなりません。

3 第1項の規定による権利義務の承継は、その承諾の時(共済目的の譲受けの前に承諾があった場合は、譲受けの時)からその効力を生じます。

(共済目的の入替え)

第34条 共済目的が共済責任期間中に廃棄され、その代替として加入者が共済目的と同一の機種で同一又は類似の性能を有する新規の農機具を取得し、加入者が書面をもってその旨をこの組合に通知し、共済目的である農機具の変更についてこの組合の承認を受けたときは、変更した農機具についてこの共済関係を適用します。

2 前項の規定による承認の申請は、当該共済目的の入替えの日から14日以内に行わなければなりません。

3 この組合は、農機具の入替えのあった後でも第1項の規定による承認をした後でなければ、第1項に規定する新規に取得した農機具について発生した損害については、災害共済金を支払いません。

(他人の所有する農機具を農機具共済に付した場合)

第35条 他人が所有する農機具を管理する者は、その支払うことがあるべき損害賠償のために、その農機具を農機具損害共済に付すことができます。

2 前項の場合、農機具の所有者は、自己の所有する農機具の損害については、加入者に優先して直接この組合に災害共済金の支払を請求することができます。

3 加入者は、前項の損害に対して農機具の所有者に損害賠償を行った額又は農機具の所有者が承諾した額を限度に、この組合に対して災害共済金の支払を請求することができます。

4 第2項及び第3項の規定にかかわらず、この組合は、共済目的のうち加入者が所有する共済目的の損害については、加入者に災害共済金を支払います。

(準拠法)

第36条 この約款に規定のない事項については、農業保険法(昭和22年法律第185号)、同法施行令(平成29年政令第263号)、同法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)、任意共済損害認定準則(平成30年3月28日農林水産省告示第659号)並びにこの組合の定款及び事業規程によります。

(約款の変更を行う場合の対応)

第37条 この組合は、この約款を変更するときは、変更する旨及び変更点並びにその効力の発生時期を農業共済団体の事務所に備え置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットのホームページへ公表するほか、広報誌等に掲載することにより、加入者及び加入資格者に対し周知するものとします。