第1条 共済目的は、加入者の所有又は管理する建物(建物の基礎工事部分、畳、建具その他の従物及び電気・ガス・水道・暖房・冷房設備その他これらに準ずる建物の附属設備を含みます。)とします。
2 次に掲げる物は、建物共済加入申込書に共済目的とする旨を記載していないときは、共済目的には含まれません。
(1) 建物に附属する門、垣、塀その他の工作物
(2) 建物に収容されている家具類又は農機具で加入者が所有又は管理する物
3 前項の規定により、家具類又は農機具を共済目的とした場合において、加入者(この組合との間に建物共済の共済関係の存する者をいいます。以下同様とします。)と同じ世帯に属する親族が所有又は管理する家具類又は農機具は、建物共済加入申込書に共済目的から除外する旨を記載していないときは、共済目的に含まれます。
4 次に掲げる物は、前3項の規定にかかわらず、共済目的に含まれません。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(農機具を除きます。)
(2) 通貨、有価証券、預貯金証書(預金証書又は貯金証書をいい、通帳及び現金自動預け払い・支払機用カードを含みます。)、印紙、切手、乗車券、その他これらに準ずる物
(3) 貴金属、宝玉及び宝石、書画、骨とう品、彫刻物その他美術品で1個又は1組の価額が30万円を超える物
(4) 稿本、設計書、図案、ひな型、い型、模型、証書、帳簿その他これらに準ずる物
(5) 動物、植物等の生物
(6) 営業用什器備品、商品、製品、半製品、原材料、工作機械その他これらに準ずる物(農機具は除きます。)
(7) テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータその他これらに類するもの
(8) 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び航空機
(9) 建物共済加入申込書に共済目的から除外する旨を記載している物
第2条 共済責任期間は、1年(建物共済加入申込書において共済責任期間を1年未満としている場合はその期間)とし、加入者がこの組合に共済掛金等(共済掛金及び事務費賦課金をいいます。以下同様とします。)を払い込んだ日(第4項の共済証券にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されている場合はその日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。
2 前項の規定にかかわらず、加入者が建物共済加入申込書に記載された共済責任期間の開始日以降に共済掛金等を払い込んだ場合の共済責任期間は、払い込んだ日の午後4時から始まります。
3 共済責任期間が始まった後であっても、この組合は、共済掛金等の払込み前に発生した事故による損害又はその事故の発生に伴い生じた費用に対しては、共済金(損害共済金、残存物取片付け費用共済金、特別費用共済金、損害防止費用共済金、失火見舞費用共済金及び水道管凍結修理費用共済金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
4 この組合は、共済関係が成立した場合は、加入者に共済証券を交付します。
第3条 この組合は、この約款に従い、次に掲げる事故によって共済目的に生じた共済価額(事故が発生した場所及び時における共済目的の価額をいいます。以下同様とします。)の減少(以下「損害」といいます。損害には消防又は避難に必要な処置によって共済目的に生じた共済価額の減少を含みます。以下同様とします。)に対して損害共済金を支払います。
(1) 火災
(2) 落雷
(3) 破裂又は爆発(気体又は蒸気の急激な膨張を伴う破壊又はその現象をいいます。以下同様とします。)
(4) 建物の外部からの物体(雨、雪、ひょう、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類するものは除きます。)の落下、飛来、衝突、接触又は倒壊。ただし、次項の事故による損害は除きます。
(5) 建物内部での車両又はその積載物の衝突又は接触。ただし、次項の事故による損害は除きます。
(6) 給排水設備(スプリンクラー設備及び装置を含みます。)に発生した事故及び加入者以外の者が占有する戸室で発生した事故に伴う漏水、放水又は出水による水ぬれ。ただし、第2項の事故による損害は除きます。
(7) 盗難(強盗、窃盗又はこれらの未遂をいいます。以下同様とします。)によって共済目的に発生したき損又は汚損
(8) 騒乱及びこれに類似の集団行動に伴う暴力行為又は破壊行為
2 この組合は、この約款に従い、自然災害(台風、旋風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、なが雨、高潮等の風水害、降雪、雪崩れ等の雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、地震、噴火及び津波その他これらに類する自然現象をいいます。以下同様とします。)によって共済目的に生じた共済価額の減少(防災又は避難に必要な処置によって共済目的に生じた共済価額の減少を含みます。以下同様とします。)に対して、損害共済金を支払います。
3 前項の地震及び噴火並びにこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による損害には、次のものを含みます。
(1) 地震等によって生じた火災、破裂又は爆発による損害
(2) 地震等によって生じた火災、破裂又は爆発が延焼又は拡大して発生した損害
(3) 火災、破裂又は爆発が地震等によって延焼又は拡大して発生した損害
第4条 この組合は、この約款に従い、前条(損害共済金を支払う場合)の損害(地震等による損害を除きます。)を受けた共済目的の残存物の取壊し費用、取片付け清掃費用及び搬出費用(以下「残存物取片付け費用」といいます。)に対して、残存物取片付け費用共済金を支払います。
第5条 この組合は、この約款に従い、第3条(損害共済金を支払う場合)の損害(地震等による損害を除きます。)を受けた場合に、それぞれの事故によって共済目的の損害割合(共済価額に対する損害の額の割合をいいます。以下同様とします。)が80%以上となったために特別に要する費用に対して、特別費用共済金を支払います。
第6条 この組合は、この約款に従い、共済目的について加入者が第34条(損害防止義務)第2項の規定により第3条(損害共済金を支払う場合)の損害の防止又は軽減のために必要な費用(以下「損害防止軽減費用」といいます。)を負担した場合において、次の各号に掲げる費用(その費用に係る物の損害について、第3条(損害共済金を支払う場合)の損害として塡補される部分を除きます。)に対して、損害防止費用共済金を支払います。
(1) 消火活動のために費消した消火薬剤等(水を含みます。)の再取得費用
(2) 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用又は再取得費用
(3) 消火活動のために緊急に投入された人員又は器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用又は謝礼に属するものを除きます。)
第7条 この組合は、この約款に従い、共済目的から発生した火災、破裂又は爆発によって第三者(他人が所有する物を建物共済に付する加入者を含み、その物の所有者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下この条において同様とします。)が所有する物(その物が動産であるときは、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。)について滅失、き損又は汚損が発生した場合に、それによって生じる見舞金等の費用に対して、失火見舞費用共済金を支払います。ただし、次の各号の場合を除きます。
(1) 共済目的から発生した火災、破裂又は爆発の場合であっても、共済目的の所有者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共有部分を含みます。)において第三者が所有又は占有する物から発生した火災、破裂又は爆発である場合
(2) 第三者が所有する物に発生した滅失、き損又は汚損の場合であっても、煙損害又は臭気付着による損害である場合
第8条 この組合は、この約款に従い、共済目的である建物の専用水道管の凍結により生じた破損(第3条6号による損害により共済金を支払う場合及びパッキングのみに生じた損害を除きます。)に伴い当該専用水道管の復旧に要する費用(以下「水道管凍結修理費用」といいます。)に対して、水道管凍結修理費用共済金を支払います。ただし、区分所有建物の専有部分を共済の対象とする場合は共用部分の専用水道管について、区分所有建物の共用部分を共済の対象とする場合は専有部分の専用水道管について水道管凍結修理費用共済金を支払いません。
第9条 この組合が損害共済金を支払うべき損害の額は、共済価額によって定めます。
2 この組合が支払う損害共済金の額は、次の表の額(表中の共済金額が共済価額を超えるときは、共済価額に相当する金額とします。)とします。
(1) 第3条(損害共済金を支払う場合)第1項の損害が発生した場合
区分 | 損害共済金の額 | |||
共済金額が共済価額の 80%以上であるとき |
損害の額 (共済金額を限度とします。) |
|||
共済金額が共済価額の 80%未満であるとき |
|
(2) 第3条(損害共済金を支払う場合)第2項の自然災害から地震等による災害を除いた災害によって損害が発生した場合
区分 | 損害共済金の額 | |||||
損害の額が共済価額の 80%以上であるとき |
|
|||||
損害の額が共済価額の 80%未満であるとき |
|
(3) 第3条(損害共済金を支払う場合)第2項の地震等によつて損害が発生した場合
損 害 共 済 金 の 額 | ||
損害の額は、建物に係る損害(建物の損害割合が5%以上となった場合に限ります。) の額と家具類及び農機具に係る損害(家具類及び農機具の損害割合が70%以上となった場合 又は家具類及び農機具を収容する建物の損害割合が70%以上となった場合に限ります。)の額の合計額とします。 |
3 加入者が故意又は重大な過失によって第34条(損害防止義務)第1項及び第2項の規定による義務を怠った場合は、損害の額から防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いて得た額を損害の額とみなします。
4 損害共済金の算出の基礎となる共済価額及び損害の額は損害が発生した場所及び時における価額によるものとしこの組合が決定します。
第10条 この組合は、第3条(損害共済金を支払う場合)の損害共済金の10%に相当する額を限度として残存物取片付け費用の額を残存物取片付け費用共済金として支払います。
2 前項の場合において、この組合は、前項の規定によって支払うべき残存物取片付け費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、支払います。
第11条 この組合は、共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは、共済価額に相当する金額とします。)の10%に相当する額を特別費用共済金として支払います。ただし、1回の共済事故につき、1建物ごとに200万円を限度とします。
2 前項の場合において、この組合は、前項の規定によって支払うべき特別費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、支払います。
第12条 この組合は、損害防止費用共済金として、次の算式(共済金額が共済価額を超えるときは、共済価額に相当する金額とします。)によって算出した額を支払います。ただし、損害防止軽減費用の額を限度とします。
損害防止費用共済金の額= | 損害防止軽減費用の額× | 共済金額 ――――――――― 共済価額×80% |
2 前項の場合において、この組合は、前項の規定によって支払うべき損害防止費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、支払います。
第13条 この組合は、失火見舞費用共済金として、第7条(失火見舞費用共済金を支払う場合)の損害が発生した世帯又は法人(以下「被災世帯」といいます。)の数に1被災世帯あたりの支払額(50万円)を乗じて得た額を支払います。ただし、1回の事故につき、共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは、共済価額とします。)の20%に相当する額を限度とします。
2 前項の場合において、この組合は、前項の規定によって支払うべき失火見舞費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、支払います。
第14条 この組合は、水道管凍結修理費用の額を水道管凍結修理費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき、10万円を限度とします。
2 前項の場合において、この組合は、前項の規定によって支払うべき水道管凍結修理費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、支払います。
第15条 共済目的について第3条(損害共済金を支払う場合)の損害又は第4条(残存物取片付け費用共済金を支払う場合)から第8条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)までの費用に対して保険金又は共済金を支払うべき他の保険契約又は共済契約若しくは共済関係(以下「重複契約関係」といいます。)がある場合であっても、第9条(損害共済金の支払額)から第14条(水道管凍結修理費用共済金の支払額)までの規定により算出した共済金を支払います。
2 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による共済金と重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、共済金の種類ごとに別表に掲げる支払限度額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、この組合の支払う共済金の額は、当該支払限度額から重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の合計額を差し引いた額とします。ただし、重複契約関係がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
3 前2項の場合において、損害が2種類以上の共済事故によって発生したときは、同種の共済事故による損害ごとにこれらの項の規定を適用します。
第16条 この組合は、次に掲げる損害に対しては、共済金を支払いません。
(1) 加入者又はその者の法定代理人(加入者が法人であるときは、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関。以下この条において同様とします。)の故意又は重大な過失によって発生した損害。ただし、第42条(他人の所有する物を建物共済に付した場合)の規定により、他人の所有する物を建物共済に付したときは、加入者又はその者の法定代理人の故意によって発生した損害。
(2) 加入者と生計を共にする同居の親族の故意によって発生した損害(その親族が加入者に共済金を取得させる目的がなかった場合を除きます。)
(3) 加入者でない者が共済金の全部又は一部を受け取るべき場合においては、その者又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によって発生した損害(他の者が受け取るべき金額については除きます。)。ただし、第42条(他人の所有する物を建物共済に付した場合)の規定により、他人の所有する物を建物共済に付したときは、その者又はその者の法定代理人の故意によって発生した損害。
(4) 第3条(損害共済金を支払う場合)の事故の際における共済目的の紛失又は盗難
(5) 共済目的の性質又は欠陥によって発生した損害
2 この組合は、次に掲げる事由(次に掲げる事由によって発生した第3条(損害共済金を支払う場合)の事故が延焼又は拡大した場合及び発生原因のいかんを問わず同条の事故が次に掲げる事由によって延焼又は拡大した場合を含みます。)に対しては、共済金を支払いません。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性に起因する事故
第17条 この組合は、次の場合には、共済金を支払いません。
(1) 加入者が第33条(損害発生の場合の手続)第1項の通知を怠り、又は故意若しくは重大な過失によって不実の通知をした場合
(2) 加入者が正当な理由がないのに第33条(損害発生の場合の手続)第2項の調査を妨害した場合
(3) 加入者が第34条(損害防止義務)第3項の指示に従わなかった場合
(4) 第22条(重大事由による解除)第1項により解除した場合
(5) 加入者が共済金の支払請求手続を行使することができる時から3年間行使しない場合
(6) 第29条(告知・通知義務の承認又は共済関係承継の承諾の場合)の規定により共済掛金等が追加徴収になる場合において、この組合の請求に対し加入者が支払を怠った場合
第18条 加入者は、加入申込みの際、建物共済に係る共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要事項のうち、組合が建物共済加入申込書等により告知を求めた告知事項について、事実を告知しなければなりません。
第19条 建物共済加入申込書等の告知事項について加入者が故意若しくは重大な過失によって事実を告げず又は不実のことを告げた場合は、この組合は、この共済関係を解除することができます。
2 前項の規定は、次の場合には適用しません。
(1) 前項の告げなかった事実又は告げた不実のことがなくなった場合
(2) 共済関係の成立の当時、この組合がその事実若しくは不実のことを知っていた場合、又は過失によってこれを知らなかった場合
(3) 加入者が第3条(損害共済金を支払う場合)の損害が発生する前に、告知事項について、書面をもって更正をこの組合に申し出て、この組合がこれを承認した場合
(4) この組合が解除の原因を知った時(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、解除の通知ができる時)から1カ月を経過した場合
3 第1項の解除が損害発生の後に行われた場合において、この組合は、第25条(共済関係の解除の効力)の規定にかかわらず、共済金を支払いません。もし、既に共済金を支払っていたときは、この組合は、その共済金の返還を請求することができます。ただし、解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については、この組合は共済金を支払います。
4 第1項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。
第20条 共済関係の成立後、次の事実が発生した場合には、加入者はその事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、その責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後遅滞なく、その旨をこの組合に通知し、これにより共済関係の異動が生じるときは、その承認を受けなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、組合への通知は必要ありません。
(1) 共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と第3条(損害共済金を支払う場合)の事故を担保する共済契約又は保険契約を締結すること
(2) 共済目的を譲渡すること
(3) 共済目的を解体すること
(4) 共済目的が第3条(損害共済金を支払う場合)又は第8条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)の事故以外の原因により破損したこと
(5) 共済目的である建物を改築し、増築し、若しくはその構造を変更し、又は引き続き15日以上にわたって修繕すること
(6) 共済目的である建物を引き続き30日以上にわたって空家又は無人とすること
(7) 共済目的を他の場所に移転すること。ただし、第3条(損害共済金を支払う場合)の事故を避けるために他に搬出した場合の5日間については、この限りではありません。
(8) 共済目的の用途を変更すること
(9) 共済目的について危険が著しく増加すること
(10) 前9号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと
2 加入者が前項の通知を怠った場合には、この組合は、その事実が発生した時又は加入者がその発生を知った時からこの組合が通知を受けるまでの間に発生した損害(ただし、前項第3号、第5号、第6号、第8号又は第9号の事実が発生したときは、その事実の発生により増加した危険によって発生した損害に限ります。)については、共済金を支払いません。ただし、前項第5号、第8号又は第9号の事実が発生したときにおいて、変更後の共済掛金率等が変更前の共済掛金率等より高くならなかったときは、この限りではありません。
3 この組合は、第1項の事実が発生した場合(前項ただし書の規定に該当する場合は除きます。)には、その事実を承認したときを除き、共済関係を解除することができます。
4 この組合が第1項の通知を受けた後7日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除をしないときは、その事実を承認したものとみなします。
5 第3項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。
第21条 この組合は、前条(通知義務)第1項各号の事実の発生により危険増加(塡補することとされる損害の発生の可能性が高くなり、建物総合共済に係る共済掛金の額が、当該損害の発生の可能性を計算の基礎として算出される共済掛金の額に不足する状況をいいます。)が生じたときに、同項の通知がなかった場合は共済関係を解除することができます。ただし、同項ただし書の場合は除きます。
2 前項に基づくこの組合の解除権は、この組合が前項の解除の原因を知った日から1カ月経過したときに消滅します。
3 第1項の解除が損害発生の後に行われた場合において、この組合は第25条(共済関係の解除の効力)の規定にかかわらず、解除となる事実が発生した時から解除される時までに発生した損害については、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、この組合はその共済金の返還を請求することができます。
4 第1項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。
第22条 この組合は、次のいずれかに該当する場合には、共済関係を解除することができます。
(1) 加入者(共済目的の所有者を含みます。以下この条において同様とします。)が、この組合にこの共済関係に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を発生させ、又は発生させようとした場合
(2) 加入者が、この共済関係に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとした場合
(3) 前2号のほか、この組合の加入者に対する信頼を損ない、この共済関係の存続を困難とする重大な事由がある場合
2 前項による解除が損害が発生した後に行われた場合において、この組合は第25条(共済関係の解除の効力)の規定にかかわらず、前項第1号から第3号までの事由が発生した時から解除された時までに発生した損害については、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、この組合は、その共済金の返還を請求することができます。
3 第1項による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います
第23条 この組合は、いつでも、共済目的のある土地又は建物若しくは工作物に立ち入り、共済目的について必要な事項を調査することができます。
第24条 加入者が相当な理由がないのに、前条(共済目的の調査)の調査を拒んだ場合には、この組合は、共済関係を解除することができます。
2 前項に基づくこの組合の解除権は、前項の拒否の事実のあった日から1カ月以内に行使しないときは消滅します。
3 第1項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。
第25条 共済関係の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
第26条 共済関係の成立後、次の事実が発生した場合には、共済関係は、その事実が発生した時からその効力を失います。
(1) 共済目的が第3条(損害共済金を支払う場合)の事故以外の原因によって滅失したこと
(2) 共済目的が第16条(共済金を支払わない損害)の事故によって滅失したこと
(3) 共済目的が解体されたこと
2 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があった場合は、第41条(共済関係の承継)第1項の規定により共済関係を承継したときを除き、その共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失います。
第27条 建物共済の共済関係の成立時において、共済金額が共済価額を超えていたことにつき加入者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、加入者は、その超過部分について、当該共済関係を取り消すことができます。
2 建物共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少したときは加入者は、組合に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができます。
第28条 共済関係の成立後に、当該共済関係により塡補することとされる損害の発生の可能性が著しく減少した場合は、加入者は、組合に対し、将来に向かって、共済掛金について、減少後の当該損害の発生の可能性に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができます。
2 前項の規定により、共済掛金の減額を行う場合には、この組合は共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。
第29条 第18条(告知義務)、第20条(通知義務)第1項又は第41条(共済関係の承継)第1項の承認又は承諾をする場合には、この組合は、次の表に定めるところに従い、追加共済掛金等の支払請求又は共済掛金の減額をすることができます。
承認又は承諾する場合 | 追 加 額 | 払 戻 額 |
1 加入者が第3条(共済金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に 建物共済加入申込書の記載事項について更正の申出をし、組合がこれを承認する場合 |
共済金額に記載事項の更正後に適用される共済掛金率及び 事務費賦課金率を乗じて得た共済掛金等の額から既に領収した共済掛金等を差し引いた残額 |
既に領収した共済掛金から共済金額に記載事項の更正後に適用される 共済掛金率を乗じて得た共済掛金の額を差し引いた残額 |
2 加入者が共済責任の開始後、建物の用途・構造を変更し又は改築若しくは増築等について 共済目的の異動を通知し、又は共済目的の譲受人及び相続人その他の包括承継人が 共済関係の承継の承諾申請をし、組合がこれを承認し、又は承諾する場合 |
承認又は承諾した日以後の未経過共済責任期間日数に対して、 変更後の共済掛金等の額から変更前の共済掛金等の額を差し引いた残額 |
承認又は承諾した日以後の未経過共済責任期間日数に対して、 変更前の共済掛金の額から変更後の共済掛金の額を差し引いた残額 |
第30条 第19条(告知義務違反による解除)第1項、第22条(重大事由による解除)第1項又は第33条(損害発生の場合の手続)第4項の規定により、この組合が共済関係を解除した場合は、共済掛金等は返還しません。
2 第20条(通知義務)第3項、第21条(危険増加による解除)第1項又は第24条(共済目的の調査拒否による解除)第1項の規定により、この組合が共済関係を解除した場合は、払込みを受けた共済掛金から既経過期間に対して次の表により計算した共済掛金を差し引いた残額を返還します。
返還する場合 | 返 還 額 |
1 建物の用途・構造を変更し又は改築若しくは増築その他危険が 著しく増加したこと等による解除、共済目的の調査拒否による解除 その他その原因が加入者の責に帰すべき事由による解除の場合 |
共済掛金から共済掛金に経過月数に応じた 下記の係数を乗じて得た額を差し引いた残額。 |
2 建物の用途・構造を変更し又は改築若しくは増築その他危険が 著しく増加したこと等による解除の場合で、 解除の原因となった事実の発生が加入者の責めに帰すべき事由によらないとき |
共済掛金に未経過日数の共済責任期間に対する割合を乗じて得た額 |
3 1及び2による解除以外の事由による解除の場合であつて、 その解除の原因が加入者の責めに帰すべき事由によらないとき |
共済掛金に未経過日数の共済責任期間に対する割合を乗じて得た額 |
1の既経過月数に応じた係数
既経過共済 責任期間(月) |
係 数(%) |
1 | 20.0 |
2 | 30.0 |
3 | 40.0 |
4 | 50.0 |
5 | 60.0 |
6 | 70.0 |
7 | 75.0 |
8 | 80.0 |
9 | 85.0 |
10 | 90.0 |
11 | 95.0 |
(注)既経過期間の月数は、共済責任の開始の日から起算して翌月の応当日までを1月と計算し、30日未満の端数があるときは、これを切り上げて1月とする。
3 第20条(通知義務)第3項の規定により、この組合が共済関係を解除した場合において、解除の事実の発生が加入者の責めに帰すべき事由によらないときは、前項の規定にかかわらず、共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。
4 第20条(通知義務)第3項、第21条(危険増加による解除)第1項及び第24条(共済目的の調査拒否による解除)第1項以外の事由により共済関係が解除された場合において、その解除の原因が加入者の責めに帰すべき事由によるときは、払込みを受けた共済掛金から既経過期間に対して第2項の表により計算した共済掛金を差し引いた残額を返還します。
5 第20条(通知義務)第3項、第21条(危険増加による解除)第1項及び第24条(共済目的の調査拒否による解除)第1項以外の事由により共済関係が解除された場合において、その解除の原因が加入者の責めに帰すべき事由によらないときは、共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。
第31条 第26条(共済関係の失効)の規定により共済関係が失効した場合において、その失効の原因が加入者の責めに帰すべき事由によらないときは、この組合は共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。
第32条 この組合は、第27条(超過共済による共済金額の減額)第1項により共済関係が取り消された場合は、共済関係の成立の時に遡って、取り消された部分に対応する共済掛金を返還します。
2 この組合は、第27条(超過共済による共済金額の減額)第2項により、共済金額の減額を行う場合は、共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。
第33条 加入者は、共済目的について共済金の支払を受けるべき損害があると認めた場合は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければなりません。
2 共済目的について第3条(損害共済金を支払う場合)の損害が発生した場合は、この組合は、その共済目的について必要な事項を調査することができます。
3 加入者は、この組合が第1項の損害に関して要求した書類を作成し、損害の発生を通知した日から30日以内にこの組合に提出しなければなりません。
4 加入者が第1項の通知を怠り、故意若しくは重大な過失によって不実の通知をし、正当な理由がないのに第2項の調査を妨害し、第3項の書類に故意に不実の記載をし、又はその書類を偽造若しくは変造した場合は、この組合は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもってこの共済関係を解除することができます。
第34条 加入者は、共済目的について通常すべき管理その他の損害防止を怠ってはなりません。
2 加入者は、第3条(損害共済金を支払う場合)の事故及び第8条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)の事故が発生した場合又はその原因が発生した場合は、損害の防止又は軽減に努めなければなりません。
3 この組合は、加入者に第2項の損害の防止又は軽減のため、特に必要な処置をすべきことを指示することができます。この場合は、当該指示による必要な処置によって、加入者が負担した費用はこの組合が負担します。
第35条 この組合は、共済目的の全部が滅失した場合において、加入者がその共済目的について有する権利を取得しません。ただし、この組合がこれを取得する旨の意思表示をして共済金を支払った場合は、この限りではありません。
2 加入者は、この組合が要求した場合は、前項の規定によりこの組合が取得した権利の保全及び行使のために必要な証拠書類の提供その他の行為をしなければなりません。この場合は、当該要求による必要な行為のために加入者が負担した費用はこの組合が負担します。
第36条 共済価額又は損害の額について、この組合と加入者又は共済金を受け取るべき者との間に争いが生じた場合は、その争いは他の問題と分離して、これを当事者双方が書面をもって選定した各1名ずつの評価人の判断に任せるものとし、評価人の間で意見が一致しないときは、評価人双方が選定した1名の審判人の裁定に任せなければなりません。
2 前項の判断又は裁定に要する費用及び評価人又は審判人に対する報酬は、当事者双方がこれを負担するものとし、その負担の割合は前項の判断又は裁定において定めます。
第37条 第3条(損害共済金を支払う場合)の損害が第三者の行為によって発生した場合において、この組合が共済金を支払ったときは、 この組合は、加入者がその損害につき第三者に対して有する権利(以下この条において「加入者債権」といいます。)について、次の各号の額を限度に組合が加入者に代わり取得するものとします。
(1)組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合は、加入者債権の全額
(2)前号以外の場合は、加入者債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、組合が加入者に代わり取得せずに加入者が引き続き有する債権は、組合が加入者に代わり取得する当該債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 第35条(残存物)第2項の規定は、第1項の規定により代位権を取得した場合において準用します。
第38条 この組合は、加入者が第33条(損害発生の場合の手続)の手続をし、組合が要求した共済金の請求に必要な書類が到達した日の翌日から30日以内に、次の事項の確認をした上で、共済金を支払います。
確認事項 | 詳細 |
①共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、損害又は傷害発生の有無及び加入者、 共済目的の所有者又は被害者に該当する事実 |
②共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | 約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額、傷害の程度、事故と損害又は傷害との関係、治療の経過及び内容 |
④共済関係の効力の有無の確認が必要な場合 | 約款に規定する解除又は取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤組合が支払うべき共済金の額を確定させるための 事実の確認が必要な場合 |
重複契約関係の有無及び内容、損害について加入者が有する損害賠償請求権 その他の債権及び既に取得したものの有無及び内容等 |
(注)傷害等に係る規定については、臨時費用担保特約付帯の契約に限る。
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が必要な場合には、前項の規定にかかわらず、この組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日から次に掲げる日数(照会又は調査の内容が複数ある場合は、そのうち最長の日数とします。)が経過する日までに、共済金を支払います。
特別な照会又は調査の内容 | 日数 |
第1項の表中①から⑤までの事項を確認するための弁護士法(昭和24年法律第205号)その他の法令に基づく照会 | 180日 |
第1項の表中①から④までの事項を確認するための警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
第1項の表中①から④までの事項を確認するための医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会 |
90日 |
第1項の表中③の事項のうち、後遺障害の内容及びその程度を確認するための医療機関による診断、 後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 |
120日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された被災地域における第1項の 表中①から⑤までの事項の確認のための調査 |
60日 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって 被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震又はこれと同規模以上の損害が 発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における第1項の表中①から⑤までの事項の 確認のための調査(地震等による損害が生じた場合に支払う共済金についての調査に限ります。) |
365日 |
(注)傷害等に係る規定については、臨時費用担保特約付帯の契約に限る。
第39条 第3条(損害共済金を支払う場合)の事故による共済目的の損害割合が80%以上となったときは、共済関係は、その損害の発生したときに消滅します。
2 前項の場合を除き、この組合が共済金を支払った場合においても、この共済関係の共済金額は、減額することはありません。
3 各々別に共済金額を定めた共済目的が2以上ある場合には、それぞれについて、前2項の規定を適用します。
第40条 共済責任期間の満了に際し、共済責任期間の更新をしようとする場合において、建物共済加入申込書に記載した事項に変更があったときは、加入者は書面をもってこれをこの組合に告げなければなりません。この場合の告知については第18条(告知義務)の規定を適用します。
2 前項の規定により共済関係を継続した場合には、新たに共済証券を交付します。
第41条 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があった場合においては、譲受人又は相続人その他の包括承継人が、この組合の承認を受けて、共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有する権利義務を承継することができます。
2 前項の規定による承諾を受けようとする譲受人又は相続人その他の包括承継人は、その譲受又は相続その他の包括承継の日から14日以内に書面をもって、この組合に承諾の申請をしなければなりません。
3 第1項の規定による権利義務の承継は、その承諾の時(共済目的の譲受けの前に承諾があった場合は、譲受けの時)からその効力を生じます。
第42条 他人が所有する物を管理する者は、その支払うことがあるべき損害賠償のためにその物を建物共済に付すことができます。
2 前項の場合、共済目的の所有者は、自己の所有する共済目的の損害については、加入者に優先して直接この組合に共済金の支払を請求することができます。
3 加入者は、前項の損害に対して共済目的の所有者に損害賠償を行った額又は共済目的の所有者が承諾した額を限度に、この組合に対して共済金の支払を請求することができます。
4 第2項及び第3項の規定にかかわらず、この組合は、共済目的のうち加入者が所有する共済目的の損害については、加入者に共済金を支払います。
第43条 この約款に規定のない事項については、農業保険法(昭和22年法律第185号)、同法施行令(平成29年政令第263号)、同法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)、任意共済損害認定準則(平成30年3月28日農林水産省告示第659号)並びにこの組合の定款及び事業規程によります。
第44条 この組合は、この約款を変更するときは、変更する旨及び変更点並びにその効力の発生時期を農業共済団体の事務所に備え置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットのホームページへ公表するほか、広報誌等に掲載することにより、加入者及び加入資格者に対し周知するものとします。
別表 第15条第2項の共済金の種類別の支払限度額
共 済 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 |
1 第3条(損害共済金を支払う場合)の損害共済金 | 損害の額(他の重複契約関係に損害の額を算出する基準が この共済関係と異なるものがあるときは、それぞれの基準により算出した損害の額のうち最も高い損害の額) |
2 第4条(残存物取片付け費用共済金を支払う場合)の 残存物 取片付け費用共済金 |
残存物取片付け費用の額 |
3 第5条(特別費用共済金を支払う場合)の特別費用共済金 | 1回の事故につき、1建物ごとに200万円 (他の重複契約関係に、限度額が200万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額) |
4 第6条(損害防止費用共済金を支払う場合)の 損害防止費用 共済金 |
損害防止軽減費用の額 |
5 第7条(失火見舞費用共済金を支払う場合)の 失火見舞費用 共済金 |
1回の事故につき50万円(他の重複契約関係に、1被災世帯当たりの支払額が50万円を超えるものがあるときは、 その支払額のうち最も高い額)に被災世帯の数を乗じて得た額 |
6 第8条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)の 水道管凍結修理費用共済金 |
水道管凍結修理費用の額 |