園芸施設共済

園芸施設共済

気象上の原因による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触・物体の落下、車両及び積載物の衝突及び接触、病虫害・鳥獣害による対象施設の損害を補填します。

対象となる施設

<特定園芸施設>(本体+被覆材)

  • パイプハウス、鉄骨ハウス、雨よけ施設など(設置面積合計が100㎡以上)
  • ガラスハウス(設置面積合計が50㎡以上)

<附帯施設>

  • 暖房施設、換気施設、かん水施設、自動制御施設など

 

※修繕、再建するための費用を補償する「復旧費用」や、修繕、復旧時に行う撤去作業を補償する「撤去費用」、施設内で栽培されている野菜、花きなどの「施設内農作物」にも加入できます。

対象となる事故

風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害(内作のみ)並びに鳥獣害

責任期間

掛金の払込を受けた日の翌日から1年間

共済掛金

共済掛金のうち、50%を国が負担します。(復旧費用部分は全額農家負担です)

共済掛金

※事故発生リスクに応じた掛金負担の公平性を確保するため、全ての事業で農家ごとの危険段階別共済掛金を導入しています。掛金率は、それぞれの農家の過去の被害実態をもとに設定します。危険段階別共済掛金率表は次のとおりです。

令和3年度~

令和6年度~

支払共済金

共済金は災害発生の都度支払われます。1棟ごと、1事故ごとの損害額が、選択した小損害不てん補の金額を超える場合に支払われます。

[時価額補償分]
[時価額補償分]

※小損害不てん補の金額
棟ごとに①3万円(または共済価額の5%)、②10万円、③20万円、④50万円、⑤100万円のいずれかを加入申込時に選択します。①を選択した場合、1万円の損害から支払われる特約を付加できます。(共済価額の5%が1万円を上回る場合に限る)

[復旧費用分]

ハウスや附帯施設を修繕または再建した際の領収書と損害割合をベースに支払います。自力復旧した場合は、労務費相当額を支払います。

[撤去費用分]

廃材等の撤去作業終了後、領収書等を用いて損害額を算出します。ただし、撤去に要した金額が100万円を超えたとき、または施設本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超えたときのいずれかに該当する場合に限ります。

[撤去費用分]

※耐用年数は、主要骨材によって異なります。
※復旧費用補償分の共済金は、ハウスの復旧(または修理)が支払条件となります。

概況

事業実績

パンフレット

園芸施設共済パンフレット
山梨県版リスク啓発チラシ
園芸施設共済チラシ
強風に注意
大雪から10年