家畜共済

家畜共済

加入家畜が死亡したときや、肉豚を除き加入家畜が病気やけがをしたときの減収を補填します。

対象となる家畜

牛、馬、種豚、肉豚

共済の種類

[死亡廃用共済]

加入家畜の死亡または廃用を補償

  • 加入家畜が死亡したとき。
  • 獣医師から診療を受け、1〜2日で死亡すると診断されたとき。
  • 治癒の見込みがなく、使用価値を失ったとき。
  • 行方不明(盗難を含む)となり、30日以上生死不明のとき、谷や井戸に落ち、救えないとき。
  • 乳牛の雌、種雄牛または種雄馬が繁殖能力を失ったとき。
  • 乳牛の雌が泌乳期に泌乳能力を失ったとき。
  • 奇形の子牛が生まれたとき。

【疾病傷害共済】

加入家畜(牛の胎児および肉豚を除く)の病気やけがを補償。

共済掛金

共済掛金のうち、牛、馬は50%、豚は40%を国が負担します。

共済掛金

※事故発生リスクに応じた掛金負担の公平性を確保するため、全ての事業で農家ごとの危険段階別共済掛金を導入しています。掛金率は、それぞれの農家の過去の被害実態をもとに設定します。危険段階別共済掛金率表は次のとおりです。

支払共済金

[死亡廃用共済]

死廃共済金支払限度額の範囲内で算出されます。家畜伝染病予防法の規定による伝染性の疾病(国から手当金が全額交付される豚熱など)については、支払対象外です。

[死亡廃用共済]

※損害額=事故家畜の価額 -(肉皮等残存物価額または廃用家畜の評価額+補償金等)

[疾病傷害共済]

家畜が病気やけがをしたときに、病傷共済金支払限度額を超えない範囲内で組合員が申し出た金額まで、無料で獣医師の診療を受けることができます。ただし「診療費全体(初診料含む)の1割」及び、「限度額」を超えた診療費については、農家の負担となります。また、家畜診療所の経営安定のため、診療報酬を別途徴収することがあります。

概況

事業実績

重要事項説明書