11月30日に富士吉田市民会館で「青色申告・消費税インボイス制度説明会」を開催しましたので、レポートします。この日は、お米や野菜を作る農家さん方8名が参加してくださいました。
青色申告制度・インボイス制度について、甲府税務署の根木隆之記帳指導推進官が説明しました。
令和5年10月から始まった「インボイス制度」とは…
○販売先は仕入税額控除のために、農家が交付したインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
○農家はインボイスを交付するために、インボイス発行事業者の登録をしなければなりません。
○インボイス発行事業者になると現在免税事業者の方も、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
皆さんインボイス制度についてや、発行事業者になった場合、判断方法等、説明を熱心に聞いていらっしゃいました。インボイス発行事業者になるかどうかは、ご自身の事業実態に合わせてご検討ください。
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