カスタマーハラスメントに対する基本方針

カスタマーハラスメントに対する基本方針

山梨県農業共済組合

 山梨県農業共済組合(以下、本組合)は、本組合職員等が心身ともに健康で安心して働くことが出来る職場環境を整備する必要があるという考えのもと、カスタマーハラスメントに該当すると認められる行為からすべての職員等を守り、質の高い農家サービスを持続的に提供していくため、組織として毅然と対応します。

 ※職員等には、正職員の他に、臨時職員、嘱託職員及び役員を含みます。

(定義)

  1. カスタマーハラスメントとは、職場における顧客等(取引先の従業員等を含む。)の言動のうち、当該言動の要求の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上許容される範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されるものをいいます。
  2. 組合員等とは、本組合から農業保険事業に係るサービスの提供を受ける者又は業務に関係する者、職員等が応対するすべての方をいいます。
  3. 対象となる行為例
    ・物を投げつける、唾を吐く等の暴行、傷害等の身体的な攻撃
    ・暴言、脅迫、中傷、侮辱的な言動、土下座の強要等の精神的な攻撃
    ・威嚇、にらむ、声を荒げる、物や机を叩く等の威圧的な言動
    ・継続的、執拗な言動
    ・合理的な範囲を超える時間的又は場所的な拘束を行う言動
    ・人種・職業・性的指向等に関する差別的な言動
    ・性的な言動、女性・男性を蔑視する言動(セクシュアルハラスメント行為)
    ・職員個人への攻撃や処罰を要求する行為
    ・社会通念上相当な範囲を超える対応の強要、合理性を欠く不当・過剰な要求、過度な謝罪の要求等
    ※記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

(カスタマーハラスメントへの対応)

 上記の行為を受けた際は、職員が所属長に報告・相談することを奨励しており、対象となる行為が認められた場合には組織として対応します。

  1. カスタマーハラスメントに関する知識、対処法について、職員教育を実施します。
  2. カスタマーハラスメントと判断される言動が認められた場合は、職員を守るため毅然とした対応を行い、必要によりお取引をお断りまたは中止します。
  3. 悪質なカスタマーハラスメントや犯罪行為と判断した場合は、警察・弁護士等と連携し、法的措置も含め厳正に対応します。