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地震の被害に乗じた住宅修理トラブルに注意

2026年07月10日 建物・農機具共済

 令和8年6月26日(金)に発生した地震の被害に関して、「瓦がずれているのですぐに修理が必要だ」などと不安を煽り、修理の契約を勧誘する業者の飛び込み訪問が、山梨県内で報告されています。過去には契約をしてしまい、高額な手数料を要求されるなどのトラブルが発生しています。修理業者を選定する場合は、信頼がおける知り合いの業者に依頼したり、複数の業者に見積りを依頼し比較検討したりするなど、トラブルに遭わないように注意してください。

 NOSAIでは、地震事故の場合、総合共済に加入があり、建物は「建物全体の5%以上」、家具類は「家具類全ての70%以上」の損害が発生したときに共済金が支払われます。また、地震事故では、残存物取片付費用・特別費用の費用共済金は支払対象外、臨時費用担保特約及び小損害実損填補特約は適用となりません。損害が発生し、共済金の請求をする場合は、NOSAI職員が損害の状況を確認にお伺いしますので、早急にご連絡ください。修理済みで損害評価ができない場合は支払対象外となりますので、ご注意ください。