農機具共済特約条項(令和3年4月1日以降の契約)

農機具共済特約条項(令和3年4月1日以降の契約)

臨時費用担保特約条項

(組合の支払責任)

第1条 この組合は、この特約に従い、農機具損害共済約款第4条(災害共済金を支払う場合)又は農機具更新共済約款第9条(共済金を支払う場合)第1項の事故によって共済目的が損害を受けた場合において、災害共済金のほか、その損害に伴う臨時の費用に対して共済金(以下「臨時費用共済金」といいます。)を支払います。

2 この組合は、第4項に規定する者が、農機具損害共済約款第4条(災害共済金を支払う場合)又は農機具更新共済約款第9条(共済金を支払う場合)第1項の事故に直接起因(その事故から避難又は損害の発生するおそれが著しく増大したときの損害防止を含みます。)し、30日以上の入院加療(原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は他覚症状のないものを除きす。)を要した場合、又は被害の日から200日以内に死亡又は後遺障害(別表に掲げる基準に該当する場合に限ります。)を被った場合は、前項の臨時費用共済金のほか、その入院加療並びに死亡又は後遺障害に伴う費用に対して共済金(以下「傷害費用共済金」といいます。)を加入者(加入者が死亡した場合には、その法定相続人)に支払います。ただし、共済目的が農業用自動車の場合は除きます。

3 前項の規定により傷害費用共済金を加入者の法定相続人に支払う場合であって、その法定相続人が2人以上いる場合は、その受取割合は、法定相続分の割合とします。

4 傷害費用共済金の対象者(以下「傷害費用支払対象者」といいます。)は、次のとおりとします。 

 (1) 加入者及び共済目的の所有者(加入者及び共済目的の所有者が法人であるときは、その理事、取締役又はその他の機関にある者)

 (2) 加入者及び共済目的の所有者の親族

 (3) 加入者及び共済目的の所有者の使用人

(臨時費用共済金の支払額)

第2条  この組合が支払う臨時費用共済金の額は、共済金額に損害割合(農機具損害共済約款第7条(災害共済金の支払額)第2項又は農機具更新共済約款第12条(災害共済金の支払額)第2項の損害の額の新調達価額に対する割合をいいます。)の10%を乗じて得た額とします。

2 この特約に係る共済目的について、臨時費用共済金を支払うべき他の重複契約関係がある場合であっても、臨時費用共済金は、前項の規定により算出した金額とします。

3 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による臨時費用共済金と他の重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、第1項の額(他の重複契約関係に臨時費用共済金の額を算出する基準が異なるものがあるときは、それぞれの基準により算出した額のうち最も高い額とします。以下この項において「支払限度額」といいます。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、この組合が支払う臨時費用共済金の額は、支払限度額から他の重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた額とします。ただし、他の重複契約関係がないものとして算出した支払責任額を限度とします。

(傷害費用共済金の支払額)

第3条 この組合が支払う傷害費用共済金の額は、傷害費用支払対象者ごとに共済金額(共済金額が新調達価額を超えるときは、新調達価額に相当する金額とします。)にそれぞれ次の各号の割合を乗じて得た額とします。

 (1) 傷害費用支払対象者が第1条(組合の支払責任)第2項に規定する死亡又は後遺障害を被った場合

       1名ごとに30%。ただし、1回の共済事故につき50万円を限度とます。

 (2) 傷害費用支払対象者が第1条(組合の支払責任)第2項に規定する入院加療を要した場合1名ごとに5%。ただし、1回の共済事故につき20万円を限度とします。

2 この特約を付した農機具損害共済又は農機具更新共済とは別に、同一の加入者について、同一の共済事故により第1条(組合の支払責任)第2項の傷害費用共済金を支払うべき他の共済関係がある場合において、それぞれの共済関係による傷害費用共済金の合計額が1回の共済事故につき1名ごとに前項第1号又は第2号で規定する限度額を超えるときには、この組合は、次の算式により算出した額を傷害費用共済金として支払います。

第1条(組合の支払責任)第2項の
傷害費用共済金の額
前項第1号又は第2号で
規定する限度額
×
この共済関係に係る支払責任額
―――――――――――――――
それぞれの共済関係に係る
支払責任額の合計額

(臨時費用共済金及び傷害費用共済金を支払わない場合)

第4条 農機具損害共済約款第5条(災害共済金を支払わない損害)又は農機具更新共済約款第10条(災害共済金を支払わない損害)及び農機具損害共済約款第7条(災害共済金の支払額)第4項又は農機具更共済約款第12条(災害共済金の支払額)第4項の規定により、災害共済金が支払われない場合には、この組合は、臨時費用共済金及び傷害費用共済金を支払いません。

(傷害発生の通知)

第5条 加入者(加入者が死亡した場合には、その法定相続人)は、共済目的について農機具損害共済約款第4条(災害共済金を支払う場合)又は農機具更新共済約款第9条(共済金を支払う場合)第1項の損害が発生し、傷害費用支払対象者が入院加療並びに死亡又は後遺障害を被ったときは、遅滞なくこの組合に通知しなければなりません。

(臨時費用共済金及び傷害費用共済金の支払時期)

第6条 この組合は、加入者が農機具損害共済約款第25条(損害発生の場合の手続)又は農機具更新共済約款第30条(損害発生の場合の手続)の手続をし、組合が要求した共済金の請求に必要な書類が到達した日の翌日以後30日以内に、次の事項の確認を終え、共済金を支払います。

確認事項 詳細
①共済金の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 事故の原因、事故発生の状況、損害又は傷害発生の有無及び加入者、
共済目的の所有者又は被害者に該当する事実
②共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無
③共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 損害の額、傷害の程度、事故と損害又は傷害との関係、治療の経過及び内容
④共済関係の効力の有無の確認が必要な場合 約款に規定する解除又は取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、組合が支払うべき共済金の額を
確定させるための事実の確認が必要な場合
重複契約関係の有無及び内容、損害について加入者が有する損害賠償請求権
その他の債権及び既に取得したものの有無及び内容等

2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が必要な場合には、前項の規定にかかわらず、この組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(照会又は調査の内容が複数ある場合は、そのうち最長の日数とします。)が経過する日までに、共済金を支払います。

特別な照会又は調査の内容 日数
第1項の表中①から⑤までの事項を確認するための弁護士法
(昭和24年法律第205号)その他の法令に基づく照会
180日
第1項の表中①から④までの事項を確認するための警察、
検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会
180日
第1項の表中①から④までの事項を確認するための医療機関、
検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
第1項の表中③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を
確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる
専門機関による審査等の結果の照会
120日
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された被災地域における
第1項の表中①から⑤までの事項の確認のための調査
60日

(準用規定)

第7条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項が付された農機具損害共済約款又は農機具更新共済約款の規定を準用します。

(別表)後遺障害の基準

1 両眼の視力が0.02以下になったもの
2 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3 そしゃくの機能を廃したもの
4 言語の機能を廃したもの
5 両上肢の用を全廃したもの
6 両手の手指の全部を失ったもの
7 両下肢を足関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
9 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
10 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
11 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

自動継続特約条項

(この特約の締結)

第1条 この特約は、農機具損害共済について、加入者が申し込み、この組合がこれを承諾したときに締結します。

2 この特約は、前項の規定にかかわらず継続申込特約を付した共済関係には付すことはできません。

(共済関係の自動継続)

第2条 この特約を付した農機具損害共済は、共済責任期間が満了する日の属する月の前月10日(以下「自動継続意思確認日」といいます。)までに、この組合が定めたところにより加入者から別段の意思表示がなく、第4条(共済掛金等の払込み)の規定により共済掛金等が払い込まれた場合は、共済責任期間が満了する共済関係と同一の内容で共済責任期間を1年とする共済関係を継続(以下「自動継続」といいます。)します。

2 この組合は、前項により自動継続される共済関係の内容を、自動継続意思確認日の14日前までに、共済証券記載の加入者の住所あての書面により通知します。

3 第1項の規定にかかわらず、組合は、組合の定めたところにより自動継続をすることが適当でないと組合が認めた場合、共済関係を自動継続しないことがあります。この場合には、組合は、継続時までに共済証券記載の加入者の住所あての書面により通知します。

4 第1項の規定にかかわらず、この特約が付されている共済目的が中古購入農機具である場合には、継続後の共済関係の共済金額は、中古購入価額又は継続時の時価額のいずれか低い額を基準とした額と同一の額で継続します。

5 組合は、第1項の規定にかかわらず、この特約が付された共済関係について、農機具損害共済約款第34条(共済目的の入替え)を適用する場合は、入替え後の内容で共済関係を継続することができることとします。

(共済関係の変更)

第3条 この特約が付された共済関係について加入者が、共済責任期間が満了する共済関係と異なる内容で共済関係を継続する場合は、農機具損害共済約款第32条(共済関係の継続)によることとします。

(共済掛金等の払込み)

第4条 加入者は、自動継続後の共済関係に係る共済掛金等(共済掛金等分割払特約が付されている場合は、第1回分割共済掛金等をいいます。)を継続前の共済責任期間が満了するまでに払い込むものとします。

2 共済掛金等分割払特約が付されている場合は、加入者は、第2回以降の共済掛金等を、共済掛金等分割払特約条項第3条(分割共済掛金等の払込方法)の規定により払い込むものとします。

(共済掛金等の払込猶予及び共済関係の解除)

第5条 この組合は、前条(共済掛金等の払込み)の規定にかかわらず、共済掛金等の払込みを払込期限の翌日から起算して14日間(以下「猶予期間」といいます。)猶予します。ただし、この猶予期間内に共済事故が発生し、その期間内に共済掛金等が払い込まれていないときは、共済金を支払いません。

2 共済掛金等が払い込まれないまま猶予期間が過ぎた場合、共済関係は継続前の共済責任期間満了日の午後4時からその効力を失います。この場合、共済関係は解除されたものとみなします。

3 前項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。

(自動継続後の共済関係に適用される約款及び共済掛金率等)

第6条 この組合は、自動継続後の共済関係は、継続した日における農機具損害共済約款、特約条項及び共済掛金率等を適用します。

(準用規定)

第7条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項が付された農機具損害共済約款及び特約条項の規定を準用します。