建物共済特約条項(令和2年4月1日以降の契約)

建物共済特約条項(令和2年4月1日以降の契約)

新価特約条項

(この特約条項が適用される範囲)

第1条  この特約条項は、建物火災共済約款第1条(共済目的の範囲)又は建物総合共済約款第1条(共済目的の範囲)に掲げる共済目的であって、その減価割合(再取得価額から共済価額を差し引いて得た額の再取得価額に対する割合をいいます。以下同様とします。)が100分の50以下であるものに適用されます。

2 再取得価額とは、共済目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築又は再取得するのに要する額をいいます。

(損害共済金を支払うべき損害の額)

第2条  この特約により、この組合が損害共済金として支払うべき損害の額は、その損害が発生した地及び時におけるこの特約に係る共済目的の再取得価額によって定めます。

(共済金額の減額及び新価特約の解除)

第3条 この組合は、この特約に係る共済目的たる建物が、建物火災共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)又は建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第1項若しくは第2項の事故以外の原因により損害が発生した場合において、その建物の減価割合が100分の50を超えた場合には、新価特約を解除するものとします。この場合において、新価特約を解除した共済関係の共済金額が共済価額を超えるときは、共済金額をその共済価額に相当する金額に減額するものとします。

2 この組合は、前項の規定により共済金額を減額した場合は、その減額した共済金額に対応する共済掛金(臨時費用担保特約が付されているときには、その特約共済掛金を含みます。)のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。

3 第1項の規定による新価特約の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をもって行います。

(損害共済金の支払額)

第4条 この組合は、損害共済金として建物火災共済約款第10条(損害共済金の支払額)第2項又は建物総合共済約款第9条(損害共済金の支払額)第2項の規定にかかわらず、次の各号の表の額(表中の共済金額が再取得価額を超えるときは、再取得価額に相当する金額とします。)を支払います。

 (1) 建物火災共済の場合

区分 損害共済金の額
共済金額が再取得価額の
80%以上であるとき
第2条(損害共済金を支払うべき損害の額)の
損害の額 (共済金額を限度とします。)
共済金額が再取得価額の
80%未満であるとき
第2条(損害共済金を支払うべき
損害の額)の損害の額
× 共済金額
―――――――――――
再取得価額×80%
(共済金額を限度とします。)

(2) 建物総合共済の場合

    ① 建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第1項の事故によって損害が発生した場合

区分 損害共済金の額
共済金額が再取得価額の
80%以上であるとき
第2条(損害共済金を支払うべき損害の額)の
損害の額 (共済金額を限度とします。)
共済金額が再取得価額の
80%未満であるとき
第2条(損害共済金を支払うべき
損害の額)の損害の額
× 共済金額
―――――――――――
再取得価額×80%
(共済金額を限度とします。)

② 建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第2項の自然災害から地震及び噴火並びにこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による災害を除いた災害によって損害が発生した場合

区分 損害共済金の額
第2条(損害共済金を支払うべき
損害の額)の損害の額が
再取得価額の80%以上であるとき
第2条(損害共済金を
支払うべき損害の額)の
損害の額
× 共済金額
――――――
再取得価額
第2条(損害共済金を支払うべき
損害の額)の損害の額が
再取得価額の80%未満であるとき
第2条(損害共済金を
支払うべき損害の額)の
損害の額
再取得価額の5%に
相当する額又は
10,000円のいずれか低い額
× 共済金額
――――――
再取得価額

③ 建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第2項の地震等によって損害が発生した場合

損 害 共 済 金 の 額
第2条(損害共済金を支払うべき
損害の額)の損害の額
× 共済金額×0.5
――――――――
再 取 得 価 額

この場合の損害の額は、建物に係る損害(建物の損害割合が5%以上となった場合に限ります。)の額と
家具類及び農機具に係る損害(家具類及び農機具の損害割合が70%以上となった場合又は家具類及び
農機具を収容する建物の損害割合が70%以上となった場合に限ります。)の額の合計額とします。

(準用規定)

第5条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項が付された建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用します。この場合において、建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定中「共済価額」とあるのを「共済目的の再取得価額」と読み替えるものとします。

小損害実損塡補特約条項

(この特約の締結)

第1条 この特約は、建物火災共済又は建物総合共済について、加入者が申し込み、この組合がこれを承諾した場合に締結します。

2 この特約は、共済金額が1,000万円以上である建物火災共済又は建物総合共済の共済関係に付すことができます。

3 この特約は、前項に規定するもののほか、建物火災共済及び建物総合共済(共済目的及び共済責任期間が同一であるものに限ります。)の共済金額の合計が1,000万円以上の場合における当該建物火災共済又は建物総合共済のいずれかに付すことができます。

(小損害実損塡補特約の解除)

第2条 この組合は、建物火災共済約款第29条(超過共済による共済金額の減額)又は建物総合共済約款第27条(超過共済による共済金額の減額)により共済金額を減額したことにより、建物共済の共済関係が、この特約を付すことができるものに該当しなくなったときは、この特約を解除します。

2 この組合は、前項の規定によりこの特約を解除した場合は、この特約に対応する共済掛金のうち未経過期間に対して日割りをもって計算した金額を返還します。

3 第1項の規定による小損害実損塡補特約の解除は、共済証券記載の加入者の住所宛ての書面による通知をもって行います。

(損害共済金の支払額)

第3条 この組合は、共済事故(地震等を除きます。)による損害の額が30万円以下であるときは、損害共済金として、建物火災共済約款第10条(損害共済金の支払額)第2項及び建物総合共済約款第9条(損害共済金の支払額)第2項の規定にかかわらず、損害の額に相当する金額を支払います。

2 この組合は、共済事故(地震等を除きます。)による損害の額が30万円を超える場合であって、建物火災共済約款第10条(損害共済金の支払額)第2項及び建物総合共済約款第9条(損害共済金の支払額)第2項の規定により算出した損害共済金が30万円に満たないときは、損害共済金として、これらの規定にかかわらず、30万円を支払います。

3 共済事故が自然災害であって、損害の額が1万円に満たない場合は、前2項の規定にかかわらず、損害共済金は支払いません。

(準用規定)

第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項が付された建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用します。

臨時費用担保特約条項

(組合の支払責任)

第1条 この組合は、この特約に従い、建物火災共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)又は建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第1項若しくは第2項(地震等を除きます。)の事故によって共済目的が損害を受けた場合において、損害共済金のほか、その損害に伴う臨時の費用に対して共済金(以下「臨時費用共済金」といいます。)を支払います。

2 この組合は、第4項に規定する者が、建物火災共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)又は建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第1項の事故に直接起因(その事故から避難又は損害の発生するおそれが著しく増大したときの損害防止を含みます。)し、被害の日から200日以内に死亡又は後遺障害(別表に掲げる基準に該当する場合に限ります。)を被ったときは、前項の臨時費用共済金のほか、その死亡又は後遺障害に伴う費用に対して共済金(以下「死亡・後遺障害費用共済金」といいます。)を加入者に支払います。ただし、加入者が死亡した場合には、その法定相続人に支払います。

3 前項ただし書の規定により死亡・後遺障害費用共済金を加入者の法定相続人に支払う場合であって、その法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は、法定相続分の割合とします。

4 死亡・後遺障害費用共済金の対象者は、次のとおりとします。

 (1) 加入者及び共済目的の所有者(加入者及び共済目的の所有者が法人であるときは、その理事、取締役又はその他の機関にある者)

 (2) 加入者及び共済目的の所有者の親族

 (3) 加入者及び共済目的の所有者の使用人

 (4) 共済証券記載の建物に居住している者

(臨時費用共済金の支払額)

第2条  この組合が支払う臨時費用共済金の額は、建物火災共済約款第10条(損害共済金の支払額)第2項又は建物総合共済約款第9条(損害共済金の支払額)第2項の損害共済金の額に10%、20%又は30%のうち加入者が選択した割合を乗じて得た金額とします。ただし、1回の共済事故につき1建物ごとに250万円を限度とします。

2 この特約に係る共済目的について、臨時費用共済金を支払うべき重複契約関係がある場合であっても、臨時費用共済金は、前項の規定により算出した金額とします。

3 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による臨時費用共済金と重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、1回の共済事故につき1建物ごとに250万円(他の重複契約関係に限度額が250万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額(以下この項において「支払限度額」といいます。))を超えるときは、前項の規定にかかわらず、この組合が支払う臨時費用共済金の額は、支払限度額から他の重複契約関係により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた額とします。ただし、重複契約関係がないものとして算出した支払責任額を限度とします。 

4 前2項の場合において、損害が2種類以上の共済事故によって発生したときは、同種の共済事故による損害ごとにこれらの項の規定をそれぞれに適用します。

(死亡・後遺障害費用共済金の支払額)

第3条 この組合が支払う死亡・後遺障害費用共済金の額は、死亡又は後遺障害者1名ごとに共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは、共済価額に相当する金額とします。)の30%に相当する金額とします。ただし、1回の共済事故につき1名ごとに200万円を限度とします。

2 この特約を付した建物火災共済又は建物総合共済とは別に、同一の加入者について、同一の共済事故により第1条(組合の支払責任)第2項の死亡・後遺障害費用共済金を支払うべき他の共済関係がある場合において、それぞれの共済関係に係る死亡・後遺障害費用共済金の合計額が1回の共済事故につき1名ごとに 200万円を超えるときには、この組合は、次の算式により算出した額を死亡・後遺障害費用共済金として支払います。

200万円 ×
この共済関係に係る支払責任額
―――――――――――――――
それぞれの共済関係に係る
支払責任額の合計額
第1条(組合の支払責任)
第2項の死亡・後遺障害費用
共済金の額

(死亡・後遺障害費用共済金を支払わない場合)

第4条 建物火災共済約款第18条(共済金を支払わない損害)及び第19条(共済金を支払わない場合)又は建物総合共済約款第16条(共済金を支払わない損害)及び第17条(共済金を支払わない場合)の規定により、共済金が支払われない場合は、死亡・後遺障害費用共済金を支払いません。

(死亡又は後遺障害発生の通知)

第5条 加入者(加入者が死亡した場合には、その法定相続人)は、共済目的について建物火災共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)又は建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第1項の事故によって損害が発生し、第1条(組合の支払責任)第4項に規定する者が死亡又は後遺障害を被った場合は、遅滞なくこの組合に通知しなければなりません。

(準用規定)

第6条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項が付された建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用します。


(別表)後遺障害の基準

1 両眼の視力が0.02以下になったもの
2 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3 そしゃくの機能を廃したもの
4 言語の機能を廃したもの
5 両上肢の用を全廃したもの
6 両手の手指の全部を失ったもの
7 両下肢を足関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
9 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
10 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
11 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

費用共済金不担保特約条項

(組合の支払責任)

第1条 この組合は、この特約に従い、建物火災共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)、第5条(地震火災費用共済金を支払う場合)及び第9条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)又は建物総合共済約款第3条(損害共済金を支払う場合)第1項若しくは第2項及び第8条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)の事故によって共済目的が損害を受けた場合において、建物火災共済約款第4条(残存物取片付け費用共済金を支払う場合)から第9条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)又は建物総合共済約款第4条(残存物取片付け費用共済金を支払う場合)から第8条(水道管凍結修理費用共済金を支払う場合)に規定する費用に係る共済金(以下「費用共済金」といいます。)については、建物火災共済約款第11条(残存物取片付け費用共済金の支払額)から第16条(水道管凍結修理費用共済金の支払額)又は建物総合共済約款第10条(残存物取片付け費用共済金の支払額)から第14条(水道管凍結修理費用共済金の支払額)の規定にかかわらず、支払いません。

(共済掛金率等の割引)

第2条 この特約を付した建物火災共済又は建物総合共済に適用する共済掛金率等は、この組合の定めた割引率を乗じて得た率とします。

(準用規定)

第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項が付された建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用します。

自動継続特約条項

(この特約の締結)

第1条 この特約は、建物火災共済又は建物総合共済について、加入者が申し込み、この組合がこれを承諾した場合に締結します。

2 この特約は、前項の規定にかかわらず継続申込特約を付した共済関係には付すことはできません。

(共済関係の自動継続)

第2条 この特約を付した建物火災共済又は建物総合共済は、共済責任期間が満了する日の属する月の前月10日(以下「自動継続意思確認日」といいます。)までに、この組合が定めたところにより加入者から別段の意思表示がなく、第4条(共済掛金等の払込み)の規定により共済掛金等が払い込まれた場合は、共済責任期間が満了する共済関係と同一の内容で共済責任期間を1年とする共済関係を継続更新(以下「自動継続」といいます。)します。この場合において、自動継続の回数は、2回から9回までの範囲内で加入者が選択するものとします。

2 この組合は、前項により自動継続される共済関係の内容を、自動継続意思確認日の14日前までに、共済証券記載の加入者の住所あての書面により通知します。

3 第1項の規定にかかわらず、組合は、組合の定めたところにより自動継続をすることが適当でないと組合が認めた場合、共済関係を自動継続しないことがあります。この場合には、組合は、継続時までに共済証券記載の加入者の住所あての書面により通知します。

(共済関係の変更)

第3条 この特約が付された共済関係について加入者が、共済責任期間が満了する共済関係と異なる内容で共済関係を継続する場合は、建物火災共済約款第42条(共済関係の継続)又は建物総合共済約款第40条(共済関係の継続)によることとします。

(共済掛金等の払込み)

第4条 加入者は、自動継続後の共済関係に係る共済掛金等(共済掛金等分割払特約が付されている場合は、第1回分割共済掛金等をいいます。)を継続前の共済責任期間の満了日までに払い込むものとします。

2 共済掛金等分割払特約が付されている場合は、加入者は、第2回以降の共済掛金等を、共済掛金等分割払特約条項第3条(分割共済掛金等の払込方法)の規定により払い込むものとします。

(共済掛金等の払込猶予及び共済関係の解除)

第5条 この組合は、前条(共済掛金等の払込み)の規定にかかわらず、共済掛金等の払込みを払込期限の翌日から起算して14日間(以下「猶予期間」といいます。)猶予します。ただし、この猶予期間内に共済事故が生じ、その期間内に共済掛金等が払い込まれていない場合は、共済金を支払いません。

2 共済掛金等が払い込まれないまま猶予期間が過ぎた場合、共済関係は継続前の共済責任期間満了日の午後4時からその効力を失います。この場合、共済関係は 解除されたものとみなします。

3 前項の規定による共済関係の解除は、共済証券記載の加入者の住所あての書面 による通知をもって行います。

(新価特約解除の場合の共済関係)

第6条 この組合は、この特約を付した共済関係の新価特約について、新価特約条項第3条(共済金額の減額及び新価特約の解除)第1項の規定により解除された場合、共済関係満了の日にこの特約を解除します。

(小損害実損塡補特約解除の場合の共済関係)

第7条 この組合は、この特約を付した共済関係の小損害実損塡補特約が、小損害実損塡補特約条項第2条(小損害実損塡補特約の解除)第1項の規定により解除された場合、共済関係満了の日にこの特約を解除します。

(自動継続後の共済関係に適用される約款及び共済掛金率等)

第8条 この組合は、自動継続後の共済関係は、継続した日における建物火災共済約款又は建物総合共済約款、特約条項及び共済掛金率等を適用します。

(準用規定)

第9条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項が付された建物火災共済約款又は建物総合共済約款及び特約条項の規定を準用します。